2. 【後期高齢者医療制度】自己負担限度額は「1割・2割・3割」のいずれか
75歳以上の被保険者(および65〜74歳で一定の障害がある方)は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかの自己負担割合が適用されます。
2.1 3割負担
現役並み所得Ⅲ
- 25万2600円+(10割分の医療費-84万2000円)×1%
多数回※:14万100円
現役並み所得Ⅱ
- 16万7400円+(10割分の医療費-55万8000円)×1%
多数回※:9万3000円
現役並み所得Ⅰ
- 8万100円+(10割分の医療費-26万7000円)×1%
多数回※:4万4400円
2.2 1~2割負担
一般Ⅱ
- 外来(個人ごと):6000円+(10割分の医療費-3万円)×10%または1万8000円のいずれか低い方
(年間上限14万4000円)
- 外来+入院(世帯ごと):5万7600円
多数回※:4万4400円
一般Ⅰ
- 外来(個人ごと):1万8000円(年間上限14万4000円)
- 外来+入院(世帯ごと):5万7600円
多数回※:4万4400円
区分Ⅱ:区分Ⅰに該当しない方
- 外来(個人ごと):8000円
- 外来+入院(世帯ごと):2万4600円
区分Ⅰ:世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または老齢福祉年金を受給している方
- 外来(個人ごと):8000円
- 外来+入院(世帯ごと):1万5000円
※過去1年間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用されます。「外来(個人単位)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含まれません。ただし、「現役並み所得者」の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体(保険者)となっています。
それでは、後期高齢者医療の保険料がどの程度になるのか、次で確認していきましょう。
厚生労働省の資料をもとに、年金収入が195万円の場合、後期高齢者医療保険料が都道府県によってどれくらい違うのかを解説します。