3. 【仕事関連】シニアが対象の申請しないと受け取れない「公的なお金」3つ

国税庁が公表した「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢が上がるにつれて平均給与は減少傾向にあります。

シニア世代向けの支援制度は整備が進んでいるものの、60歳を超えると収入が下がるケースが多く、実際には家計が厳しくなる場面も少なくありません。

加えて、高齢期に入ってからの再就職は簡単ではないのが現状です。

そこで今回は、「申請が必要な公的支援」の中でも、特にシニア世代の就労と関わりの深い制度を3つ取り上げて解説していきます。

3.1 仕事関連1:再就職手当(65歳未満)

再就職手当とは、失業後に早い段階で再就職したり起業したりした際に支給される制度です。

再就職や事業開始までの期間が短いほど、受給できる金額が高くなる仕組みになっています。

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる

再就職手当の支給額は、失業手当の残り日数を基準に計算されます。

具体的には、所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合は、その残日数の60%が支給対象となります。

さらに、3分の2以上を残して再就職した場合には、残日数の70%が支給されます。

なお、算出された金額に1円未満の端数が出た場合は切り捨てとなります。

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

【再就職手当の金額】ケース1

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後50日目

参考までに、上記の表と照らし合わせながら、具体的な支給額を確認していきましょう。

  • 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
  • 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円

【再就職手当の金額】ケース2

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後100日目

こちらも、上記表を参考にしながら一緒に確認していきましょう。

  • 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
  • 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円

3.2 仕事関連2:高年齢雇用継続基本給付

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の間も継続して就労している方で、60歳時点と比べて賃金が下がった場合に支給される制度です。

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
  • 支給額:最高で賃金額の10%相当額
  • 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク

ただし、老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、この給付を受ける場合には注意が必要です。

在職中は年金の一部が一時的に支給停止となるだけでなく、標準報酬月額の最大6%に相当する額についても停止措置がとられます。