75歳以上や一定の障害の状態にある65歳から74歳までの人は、「後期高齢者医療制度」に加入します。
2022年10月から、後期高齢者医療制度の加入者で一定以上の所得がある人は、医療費の窓口負担が1割から2割に引き上げられています。
具体的にどのような人が2割負担の対象者になるか、また、年金収入ではいくらからが対象になるのか詳しく知りたい人もいるでしょう。
そこで本記事では、後期高齢者医療制度の概要についておさらいするとともに、2割負担になる方の条件や年金収入の目安を解説していきます。
1. 「後期高齢者医療制度」の加入対象者と自己負担割合
後期高齢者医療制度にはどのような人が加入するのか、また、医療機関の窓口で支払う自己負担割合はどのくらいなのか確認していきましょう。
1.1 加入対象者
後期高齢者医療制度の加入対象となるのは、以下に該当する人です。
- 75歳以上の人
- 65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると認定を受けた人
後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の人が加入する医療制度です。
75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や健康保険、共済組合などから、後期高齢者医療制度へ自動的に加入する仕組みとなっています。
また、65歳から74歳までの人で一定の障害のあると認定された人も対象です。
一定の障害状態とは、以下に該当する人です(東京都後期高齢者医療広域連合の場合)。
- 障害年金1級・2級
- 身体障害者手帳1級~3級または4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
- 愛の手帳(療育手帳)1度または2度
1.2 自己負担割合
後期高齢者医療制度の加入者が医療機関の窓口などで支払う自己負担割合は、所得に応じて「1割」「2割」「3割」のいずれかです。
原則として、一般的な所得の人や低所得者は1割、現役並み所得の人は3割負担です。
ただし、2022年10月1日より、「一定以上の所得がある人」は、負担割合が2割へと引き上げられています。
では、2割負担となるのはどのような人なのか、次章で解説していきます。