3. 配慮措置は2025年9月末で終了

後期高齢者医療制度の加入者で窓口負担割合が2割となる人には、医療費の支払い負担が急激に増えないよう、2025年9月30日まで配慮措置が設けられています。

具体的には、窓口で支払う外来の医療費の増加分が1ヵ月あたり3000円までに制限されます(ただし、入院にかかる医療費は対象外)。

配慮措置が適用される場合の計算方法(例:1カ月の外来医療費全体が5万円の場合)

配慮措置が適用される場合の計算方法(例:1カ月の外来医療費全体が5万円の場合)

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

例えば、上図のように、1ヵ月に係る外来の医療費が5万円だったとします。

1割負担の場合は自己負担額が5000円で済みましたが、2割負担になると1万円支払う必要があります。

負担増額は5000円ですが、外来の窓口負担増の上限は1ヵ月3000円となっているため、差額分の2000円が払い戻される仕組みです。

4. まとめにかえて

後期高齢者医療制度の加入者のうち、一定以上の所得がある方は医療機関の窓口で支払う自己負担割合が1割から2割に引き上げられています。

負担が急激に増加しないよう、2025年9月末までは配慮措置が取られていますが、それ以降は原則通り2割負担となります。

医療費の負担が増えると生活費を圧迫する可能性があります。

後期高齢者医療制度や公的年金だけに頼るだけでなく、自主的に老後資金の準備が必要になるといえるでしょう。

参考資料

木内 菜穂子