2. 「住民税が非課税になる」所得基準は?(港区のケース)

東京都港区の場合の、住民税非課税世帯に該当するための所得基準は以下のとおりです。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万4000円未満)である人
  3. 前年の合計所得金額が一定の所得以下の人

多くの自治体では、住民税が課税されない世帯の要件として「前年の合計所得が一定の基準を下回っていること」が挙げられています。

なお、ここでいう「所得」は単純な年収ではなく、年収からさまざまな控除を差し引いたあとの金額を指すため、基準の見極めが少し分かりづらいと感じるかもしれません。

そこで次章では、住民税非課税世帯に該当するための「年収のおおよその目安」についても具体的に確認していきましょう。

2.1 「住民税が非課税になる」収入基準は?(港区のケース)

東京都港区の場合、住民税非課税世帯に該当するための年収基準は以下のとおりです。

「住民税が非課税になる」収入基準は?(港区のケース)

「住民税が非課税になる」収入基準は?(港区のケース)

出所:港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」

  • アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
  • 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
  • 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
  • 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

「給与収入」と「年金収入」では、所得が45万円以下とみなされる収入の目安額に違いがあるため、その点には注意が必要です。

世帯の全員がこれらの条件を満たしていれば、住民税非課税世帯として扱われ、さまざまな支援を受けることが可能です。

しかし、収入の増加によって非課税の枠から外れてしまうと、住民税が課されるだけでなく、非課税の時と比較してデメリットが生じる場合があります。

では、非課税の基準を上回った際に、どのような費用負担が具体的に増えるのか次章にて見ていきましょう。