「年金だけでは生活が苦しいから、少しでも働きたい。でも住民税がかかるようになると、手取りが減ってしまうのでは?」
65歳を超えて働く方の中には、こうした不安を抱く人が少なくありません。実は、住民税がかからない「非課税世帯」の基準は、年齢や扶養状況によって変わります。
特に65歳以上では「公的年金等控除額」が大きいため、非課税で働ける収入の上限も一般的な年齢層より高く設定されています。
この記事では、住民税非課税世帯となる年収目安や、非課税でも損をしない働き方、注意点をわかりやすく解説します。
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1. そもそも住民税が非課税になる条件とは?
住民税には、所得に応じて負担額が決まる「所得割」と、一定の金額を全員が均等に負担する「均等割」の2種類があります。
住民税非課税世帯とは、世帯全員が「所得割・均等割の両方が非課税」の世帯を指します。
1.1 所得割・均等割の両方が非課税
所得割・均等割の両方が非課税となるのは、以下のような方です。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
なお、非課税となる所得の目安は自治体によって異なります。
例えば、東京23区内の場合は以下のとおりです。
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円以下
※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限ります。
※23区外にお住まいの方は、均等割額が非課税となる合計所得金額が異なる場合がありますので、お住まいの市町村にお問合せください。
1.2 所得割のみが非課税(均等割は課税)
所得割のみが非課税となるのは、前年中の総所得金額等が下記の金額以下の方です。
<東京23区内>
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下
同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円以下
※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限ります。