2.6 年金生活者支援給付金の請求方法

年金生活者支援給付金の申請方法は、「65歳を迎えて新たに年金を請求する方」と「すでに年金を受け取っている方」で異なります。

これから年金を請求する人の場合は、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。

この場合、年金の請求書に加えて、給付金の請求書も同封されて届きます。

老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、請求書類が入った封筒が自宅に届きます。

必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。

すでに年金を受給している方でも、新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

こちらも必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。

なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。

3. 必要に応じて早めに対応を

2024年に実施された定額減税では、すべての納税者が平等に恩恵を受けられるわけではありませんでした。

こうした不公平感を調整する目的で支給されるのが「調整給付金(不足額給付)」です。

また、「年金生活者支援給付金」は、低年金で暮らす方々を支援する目的で導入された制度ですが、申請しなければ受け取れない点が最大の注意点です。

対象になっているかどうか、例年9月頃に届く日本年金機構からの通知を確認しておきましょう。

どちらの給付金も、自治体や国からの通知を見逃さず、必要に応じて早めに対応することが大切です。制度の仕組みを正しく理解し、活用できる支援をしっかり受け取っていきましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

加藤 聖人