1.1 不足額給付が発生する2つのケース
不足額給付は、発生理由によって「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つのケースに分類されます。
不足額給付Ⅰ:税額変更や所得変動による不足
以下のような理由で、当初の減税額よりも実際に減税できる金額が少なくなった場合に該当します。
- 税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した
- 扶養親族が追加され、税額が軽減された
- 2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった
- 2024年中に就職等で新たに所得が発生した
これらの場合、「本来の減税額」と「当初支給された調整給付額」の差額が、補足給付金として支給されます。
不足額給付Ⅱ:そもそも税金が発生していない場合
次の3つの条件すべてに該当する方が対象です。
- 税法上「扶養親族」として扱われていない
- 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
- 低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない
こうした方は、もともと税金が課されていないため、減税の恩恵を受けられません。そのため、一律の給付金が支給される可能性があります。
対象や給付額、手続き方法は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの地域の最新情報をご確認ください。
例えば、東京都江戸川区では、以下のようにフローチャートで確認できます。
1.2 不足額給付の支給額
【不足額給付Ⅰの場合】
「2025年度に再計算した調整給付の必要額」から「2024年に受け取った調整給付額」を差し引いた金額が、1万円単位で支給されます。
※差額がなかった場合も、返還義務はありません。
【不足額給付Ⅱの場合】
原則として一律4万円が支給されます。ただし、2024年にすでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税相当分3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。