2. 不足額給付のスケジュール例(江戸川区の場合)
例えば、東京都江戸川区では、すでに次のとおり通知書や確認書の発送が完了しています。
- 不足額給付Ⅰ:2025年6月20日発送済み
- 不足額給付Ⅱ:2025年7月4日発送済み
原則として申請の必要はありませんが、転入者や通知が届かない方などはご自身で確認および申請を行う必要があります。
詳細は自治体に確認しましょう。
2.1 その他の自治体(一部例、東京都)
【発送済み】
- 東京都練馬区:2025年7月1日、7月2日
- 東京都世田谷区:2025年7月15日
- 東京都北区:2025年7月4日
- 東京都大田区:2025年7月下旬
- 東京都渋谷区:2025年8月1日
- 東京都杉並区:2025年7月24日
- 東京都港区:2025年7月25日
※執筆時点
発送時期や内容は自治体ごとに異なるため、最新情報を確認しましょう。
3. まとめ|必ず自治体公式サイトで最新情報をチェック!
定額減税の対象だったにもかかわらず、税額が少ないために減税を受けきれなかった方や、もともと課税されていなかった方に対して、自治体から「不足額給付金」が支給されます。
主に、減税額に差が出た人向けの「不足額給付Ⅰ」と、扶養されていない無所得の方などが対象となる「不足額給付Ⅱ」の2つの区分があり、それぞれ給付額や条件が異なります。
原則として申請不要ですが、転入などの理由で通知が届かないケースや、確認書が必要なケースもあるため、お住まいの自治体の公式情報を必ず確認しておきましょう。
通知を見逃さず、受け取れる支援はしっかり受け取っておきたいですね。
参考資料
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
- 総務省「個人住民税の定額減税について」
- 江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
- 江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」
- 練馬区「物価高騰対策給付金(不足額給付)について」
- 世田谷区「定額減税を補足する給付金(不足額給付金)」
- 北区「定額減税を十分に受けられなかった方への給付金(不足額給付)」
- 大田区「定額減税補足給付金(不足額給付)について」
- 渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(不足額給付金)について」
- 杉並区「定額減税補足給付金(不足額給付)について」
- 港区「令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付)」
加藤 聖人