2. 「だれがもらえる?」不足額給付されるケース
定額減税補足給付金(不足額給付)は次の2つのケースに該当する方がもらえるものです。
2.1 ■不足額給付Ⅰ:調整給付では足りなかった人
所得税や住民税からの定額減税がきちんと引ききれない人には、2024年に「調整給付」として現金が支給されました。でも、あとからわかった実際の収入や扶養家族の数によって、「本当はもっと減税できた」という人もいます。
以下のようなケースに当てはまる人が対象になることがあります。
- 2024年の所得が、前年より減った
- 2024年中に扶養親族(子の出生など)が増えた
- 税金の修正申告で、住民税が少なくなった
→ いずれも当初の見積もりより減税できる額が増えるため、足りなかった分が追加で支給される可能性があります。
2.2 ■不足額給付Ⅱ:どの給付にも該当しなかった人に
定額減税の対象にもならず、扶養にも入っておらず、また『住民税非課税世帯等を対象とした給付金』の対象にもならなかった人がいます。そうした方に、原則4万円を支給する仕組みですが、金額や対象要件は自治体によって異なる場合があります。
以下の条件をすべて満たした人が対象になることがあります。
- 所得税・住民税の納税額がゼロで、本人として定額減税の対象外
- 扶養親族などの対象外で、扶養親族などとして定額減税の対象外
- 低所得世帯向けの給付も受けていない
→ 例えば、家族経営を支える専従者や、所得はあるが課税されていない人などが該当する可能性があります。