3. 2025年度「都道府県別の最低賃金額」改定の目安

中央最低賃金審議会の答申によると、都道府県ごとの最低賃金の引上げ額は都道府県による若干の違いがあります。

 

  • A(63円):埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
  • B(63円):北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡
  • C(64円):青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

資料の中で、

各ランクの目安額については、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行8計画 2025 年改訂版」等において、「地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げる等、地域間格差の是正を図る」とされていることも踏まえ、地域間格差への配慮の観点から少なくとも地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き続き上昇させていくことが必要である。

引用:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」
 

と述べられています。

現在の最低賃金をもとに、上記の引上げが行われた場合の最低賃金を試算してみましょう。