「もし自分に万が一のことがあったら、大切に築いてきた家や預貯金はどうなってしまうんだろう?」そんな不安を抱えてはいませんか。少子高齢化が加速するなか、相続人不在により国庫へ引き継がれる財産が急増しています。財務省の資料でも、身寄りのない不動産の帰属件数は増加傾向にあり、今後も増えていくことが予想されています。

<不動産>相続人不在による国庫帰属の推移(国庫帰属件数など)

<不動産>相続人不在による国庫帰属の推移(国庫帰属件数など)

出所:財務省理財局「相続土地国庫帰属制度等に係る現状と課題」

今回は財務省や法務省の調査結果や資料をもとに、「おひとりさまの相続」について仕組みとフローを解説します。自分の意思を形にするための「はじめの一歩」を一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

1. 【ステップ1】「わたしの財産、死後はどうなるの?」まずは相続人を探す

相続の手続きは、まず亡くなった方(被相続人)に法定相続人が存在するかどうかを確認するところから始まります。
ここでの判断が、その後の流れを大きく左右します。

1.1 法定相続人の基本的な順序

民法で定められている相続人の優先順位は、次のとおりです。

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 第1順位:子ども(すでに亡くなっている場合は孫などの代襲相続)
  • 第2順位:父母(亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)

1.2 「身寄りがない」と思い込まないことが重要

本人が「親族はいない」と感じていても、戸籍を遡って確認すると、疎遠になっていた兄弟姉妹や、その子どもである甥・姪が相続人として見つかるケースは珍しくありません。

なお、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合でも、甥・姪までは相続権が引き継がれますが、甥・姪の子どもには相続権は及びません。ここが、「法定相続人が存在しない」と判断される一つの分かれ目になります。

ココがポイント
  • 相続人がいる→通常の相続手続きへ
  • 相続人がいない(または全員が放棄)→【ステップ2】へ