5. まとめにかえて
今回は「おひとりさまの相続」における財産の行方と、その対策について解説しました。相続人がいない場合、財産は「相続財産清算人」の手続きや「特別縁故者」への分与を経て、最終的には国庫へ帰属することになります。
せっかくの資産が社会の負担となったり、意図しない形で処理されたりするのを防ぐには、生前の戸籍確認と「遺言書」の作成が極めて有効です。まずは自分の財産目録を作成し、誰に、あるいはどの団体に想いを託したいかを整理してみましょう。法務局の保管制度なども賢く利用しながら、後悔のない納得の終活へ踏み出してみてください。
参考資料
- 財務省理財局「相続土地国庫帰属制度等に係る現状と課題」
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度・03遺言書の様式等についての注意事項」
- e-Gov法令検索「民法 第5編 相続/第6章 相続人の不存在(951条~959条)(相続財産清算人、特別縁故者、国庫帰属まで規定)」
- 政府広報オンライン「知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】」
- 最高裁判所「相続財産清算人の選任」
- 最高裁判所「相続財産清算人の選任の申立書」
- 最高裁判所「記入例(相続財産清算人選任申立書)」
- 最高裁判所「特別縁故者に対する相続財産分与」
- 最高裁判所「特別縁故者に対する相続財産分与の申立書」
- 最高裁判所「記入例(特別縁故者に対する相続財産の分与)」
筒井 亮鳳