2. 資格確認書ってどうやってもらうの?申請が必要?

あまり病院を受診する機会がない方などは、マイナ保険証の手続きをしていないケースもあります。しかし、いざというときに「保険証の有効期限が切れていて使えない」となると不安ですよね。

マイナ保険証を持っていない方は、「資格確認書」にて受診が可能です。

厚生労働省によると、「資格確認書」は申請不要で交付されるとしています。

資格確認書のイメージ(※保険者によって様式・発行形態が異なります)

資格確認書のイメージ

出所:厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」

 

2.1 マイナ保険証を保有していても申請すれば交付される人

  • マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方

2.2 更新時の申請が不要な人

  • 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

なお、後期高齢者医療制度の加入者は、マイナ保険証の保有有無にかかわらず、全員に交付されます。

3. 有効期限が切れた健康保険証が使える可能性もある

厚生労働省では2025年6月27日、全国の国民健康保険や後期高齢者医療制度の管轄部署に対し、「被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は、保険医療機関等の現場における実態を勘案すれば、暫定的な対応として差し支えないも
のと考える。」という旨の通知を出しました。

資格の確認が取れれば、暫定的な措置として有効期限が切れた保険証を使えるということです。

移行期における暫定的な対応のため、期限は2026年3月末までとなっています。次回以降の受診においてはマイナ保険証もしくは資格確認書を持参するよう案内がされるため、「いつまでも古い保険証で受診できる」というわけではありません。

そもそも国民健康保険や後期高齢者医療制度の管轄部署に対する通知であることも、押さえておきましょう。

また、マイナ保険証の利用においてはマイナンバーカードの電子証明書の有効期限に注意が必要です。

もし有効期限までに更新ができなかったとしても、有効期限が切れてから3ヶ月間は健康保険証として利用可能となっているものの、速やかに更新手続きするようにしましょう。