3. 「不足額給付」支給額はいくら?
不足額給付で支給される額は、不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱで異なります。
3.1 不足額給付Ⅰの給付額
- 当初の調整給付額と本来の給付額との差額分
3.2 不足額給付Ⅱの給付額
- 原則4万円(定額)※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円
4. 申請の手続き・スケジュールは?
不足額給付に関するお知らせの郵送などは既に始まっており、自宅にハガキが届いた方もいらっしゃるかもしれません。「給付金のお知らせ」が届いた方に関しては、原則として申請は不要です。
ハガキには振込先や支給額、振込予定日が記載されています。給付金の受取口座を変更したい場合は、手続きが必要となるので、締め切り日までに手続きをおこないましょう。
一方、要件に該当すると見込まれる方や条件について確認が必要な方には、確認書などが送付されます。届いたら早めに手続きの要・不要を確認しましょう。
2024年1月2日以降に転入してきた方、扶養人数が変更した方、専従者の方など、前述した条件に合致するにもかかわらず、通知が届かない場合は申請が必要になります。必要な資料を準備して提出する必要があるので、早めに問い合わせてみましょう。
なお、本給付金は受給辞退をおこなうことも可能です。この場合も手続きが必要です。