令和6年に総合経済対策の一環として実施された「定額減税」ですが、納税額によっては定額減税分が控除しきれない方に対し、調整給付金や追加の給付金(不足額給付)が支給されています。

調整給付金に関しては、既に昨年度、給付が実施されましたが、さらに差額が発生している場合には「不足額給付」として支給される予定です。

そこで今回の記事では、今夏に支給予定の「定額減税補足給付金(不足額給付)」についてお伝えします。すでにお知らせなどのハガキを受け取っている方は参考にしていただければ幸いです。

1. 「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?

令和6年に実施された「定額減税」では所得税3万円、住民税1万円、合計4万円の減税が実施されました。

給与所得者や年金受給者の方は、源泉徴収される所得税等から特別控除相当額が控除され、自営業者などの事業所得者は確定申告の際に、所得税の額から特別控除の額が控除されています。

一方で、控除し切れなかった分が生じた方については、昨年夏に「定額減税調整給付金(当初調整給付金)」が支給されています。

さらに、令和6年度の所得税・住民税の実績が確定したことで、当初調整給付金に不足が生じた方に対しては、追加で「定額減税補足給付金(不足額給付)」が支給されます。

不足額給付については、既にお知らせが各自治体より送付されており、2025年夏から給付の実施が順次予定されています。既にお知らせを受け取った方で、受け取る意思がある方は給付額や振り込み口座について確認しておきましょう。