2. 「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」の対象者は?

追加給付を行うため、次の2つのケースに分けて給付が行われます。

2.1 不足額給付Ⅰの対象者

不足額給付Ⅰに該当する給付対象者は下記のとおりです。

  • 令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

たとえば、令和6年度の所得が前年度より減少したことで所得税額が低くなった方、子どもの出生で扶養親族が増えた方、就職などで令和6年度は所得が発生した方などが対象となります。

こうしたケースでは、本来受けるべき減税額に実際の給付額との差が生じ、本来の減税が受けられなかった可能性があります。

2.2 不足額給付Ⅱの対象者

以下の条件すべてに該当する方は不足額給付Ⅱの対象となります。

  • 令和6年分の所得税、住民税所得割がともに非課税
  • 税制度上「扶養親族」の対象外(令和5年及び令和6年)
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯主や世帯員ではない

たとえば、住民税課税世帯の事業専従者の方、住民税課税世帯の世帯員で「合計所得金額が48万円超で令和6年度住民税所得割非課税者」の方などが対象となります。

上記の方は税法上は扶養となることができず、定額減税の対象外になっています。また、低所得世帯向け給付の対象にもならず、低所得者向けの給付金も受け取っていません。

そのため、これらの方々は今回の不足額給付の対象者となります。