2. 「2025年」定額減税補足給付金(不足額給付)の対象者

今回実施される不足額給付の対象となる人には、2つのパターンがあります。

2.1 定額減税補足給付金(不足額給付):パターン1

まず対象となるのは、「2024年に支給された当初調整給付額」と「実際給付されるべき金額」に差額が生じている人です。具体的には、次のような人が想定されます。

  • 退職や育休などによって2023年に比べて2024年の所得が減少した人
  • 子供が生まれたことなどによって扶養親族が増えた人
  • 就職などによって2024年中に納税義務が発生した人

たとえば、2024年中に子供が生まれた人は扶養親族の人数が増えていることから、当初の定額減税よりも本来受けられる減税額が多くなります。そのため、その差額分が不足額給付として支給されることとなります。

2.2 定額減税補足給付金(不足額給付):パターン2

下記3つの条件に全て当てはまる人も不足額給付の対象です。

  • 2024年分所得税額・個人住民税所得割額の定額減税前税額が0円
  • 税制度上「扶養親族」の対象外
  • 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

たとえば、年金を受け取りながら子供と同居している高齢者などが想定されます。年金を受給していると、その受取額によっては子供の扶養に入れないことも珍しくありません。

加えて、自分には所得税や住民税所得割が課されていないものの、世帯内に納税者(子供)がいることから低所得世帯に該当しないため、不足額給付に当てはまる可能性があります。