2. 昨年12月から「マイナンバーカードと健康保険証」が一体化に

2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、「マイナ保険証」として運用が始まりました。

これにより、医療機関の受診時にはマイナンバーカードを使用することになりますが、「マイナ保険証」を所持していない場合(※1)でも、現行の保険証が有効な期間であれば「資格確認書(※2)」を無償で受け取ることができます。

では次に、政府が示すマイナ保険証のメリットについて確認していきましょう。

※1:マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない場合
※2:保険者によって様式・発行形態が異なります。また、有効期限は5年以内で保険者が設定することになっています。資格確認書の交付等に関する不明点は、ご自身が加入している医療保険者に問い合わせをしてください。

2.1 マイナ保険証のメリット1:医療費控除の申告が簡単になる

確定申告で医療費控除を申請する際、マイナポータルを利用することで手続きがより簡単になるとされています。

2.2 マイナ保険証のメリット2:より良い医療が受けられる

初めて受診する医療機関でも、これまでに処方された薬の履歴や特定健康診査の情報がスムーズに共有されるため、正確なデータに基づいた適切な医療が受けられるようになります()。

※患者本人が情報提供に同意した場合

2.3 マイナ保険証のメリット3:健康管理に役立てられる

マイナポータルを活用することで、過去の健診結果や薬剤情報を手軽に確認でき、自身の健康状態の変化や服用履歴を把握しやすくなります。

これにより、より効果的な健康管理が可能になるとされています。

2.4 マイナ保険証のメリット4:高額な医療費の立て替えが不要になる

後期高齢者医療保険制度には、他の公的医療保険同様「高額療養費制度」があります。

この制度では、1カ月の自己負担額が一定の上限を超えると、その超過分が後で払い戻される仕組みです。

従来の保険証を使う場合、医療機関の窓口で一旦超過分を立て替えて支払った後、払い戻し手続きを自分で行う必要がありましたが、マイナ保険証を利用すれば、こうした手間が省け、立替払いなしで限度額を超えた分の支払いが免除される仕組みとなります。

最後に、後期高齢者医療制度における保険料の目安についても紹介します。