空気が澄み、日差しが優しく感じられる季節となりました。
10月15日は公的年金の支給日です。
2カ月に一度のこの日は、年金生活を送る方にとって日々の暮らしを支える大切な収入源となっています。
なかには、年金に上乗せして「年金生活者支援金」が支給される方もいます。
年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族の基礎年金を受給している方が、年金やその他の所得を合わせても一定基準額以下となる場合、支給対象となるものです。
この記事では、3種類ある年金生活者支援給付金の支給対象となる方や、2025年度の給付基準額、請求方法について解説します。
請求手続きを行わないと、たとえ支給要件を満たしていてももらえない給付金となっていますので、ご自身やご家族が支給対象になっていないか参考にご覧ください。
1. 「年金生活者支援給付金」は老齢・障害・遺族の3種類!対象者は?
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない人を対象に、公的年金に上乗せして支給されるものです。
老齢年金、障害年金、遺族年金、それぞれの年金ごとに給付金が設けられています。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の要件をチェック
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」の要件をチェック
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」の要件をチェック
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
それぞれの給付金で上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金の支給対象となります。
次に、2025年度最新の「年金生活者支援給付金」の給付額の目安について確認していきましょう。