8. 【年金生活者支援給付金】請求後いつから支給対象?

「年金生活者支援給付金」は、原則として「手続きをおこなった翌月分」から支給対象となります。

ただし新規に基礎年金の受給権を得た人の場合は、受給権を得た日(※)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなうことで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなされ、さかのぼって支払われます。

受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となります。

うっかり「もらい漏れ」が起こらないためにも、申請書類の提出は早めにおこないましょう。

※老齢基礎年金の繰上げ受給中の人は、65歳到達の日。老齢基礎年金の繰下げ受給を選択する人は、繰下げの申出を行った日。

9. 支給要件を満たしている方は「請求手続き」を行いましょう

ここまで、年金収入やその他の所得が一定基準額以下の方を対象にした「年金生活者支援給付金」について解説しました。

2025年度の年金生活者支援給付金は、前年度に比べて2.7%の引上げとなっています。

受給している基礎年金の種類によって支給要件が異なりますので、よく確認しておきましょう。

一時的な支援制度ではなく、恒久的な制度となっているため、2カ月に1度の年金支給日に「年金に上乗せして支給される」のが特徴です。

ただし、支給要件を満たしていたとしても、請求手続きを行わなければもらえない給付金となっています。

ご自身やご家族が支給要件を満たしていないか、請求手続き漏れがないかぜひ確認してみてください。

参考資料

鶴田 綾