2. 不足額給付はどんな人がもらえる?
定額減税補足給付金(不足額給付)は次の2つのケースに該当する方がもらえるものです。
2.1 ■不足額給付Ⅰ:調整給付では足りなかった人
所得税や住民税からの定額減税がきちんと引ききれない人には、2024年に「調整給付」として現金が支給されました。でも、あとからわかった実際の収入や扶養家族の数によって、「本当はもっと減税できた」という人もいます。
以下のようなケースに当てはまる人が対象になることがあります。
- 2024年の所得が、前年より減った
- 2024年中に扶養親族(子の出生など)が増えた
- 税金の修正申告で、住民税が少なくなった
→ いずれも当初の見積もりより減税できる額が増えるため、足りなかった分が追加で支給される可能性があります。
2.2 ■不足額給付Ⅱ:どの給付にも該当しなかった人に
定額減税の対象にもならず扶養にも入っておらず、また「低所得世帯向け」の給付金ももらっていない人がいます。そうした方に、原則4万円を支給する仕組みです。
以下の条件をすべて満たした人が対象になることがあります。
- 所得税・住民税の納税額がゼロで、本人として定額減税の対象外
- 扶養親族などの対象外で、扶養親族などとして定額減税の対象外
- 低所得世帯向けの給付も受けていない
→ 例えば、家族経営を支える専従者や、所得はあるが課税されていない人などが該当する可能性があります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)