来月8月15日は年金支給日ですが「今もし離婚したら、将来受け取る年金ってどうなるの?」と、もしかしたら不安に思う方もいるかもしれません。

じつは、離婚後の年金に影響を与える可能性がある「年金分割制度」というものがあります。これは、夫婦だった期間の厚生年金の保険料納付記録を分け合い、それぞれの将来の年金額に反映させる大切な制度なんです。

でも、知っておいてほしいのは、この制度は申請しないと受け取れない仕組みだということ。今回は、この年金分割制度について、その仕組みや、実際にどのくらいの年金額に影響があるのかを、分かりやすく解説していきます。

1. 年金分割を利用している夫婦はわずか約2割!その実態とは?

厚生労働省の「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」の厚生年金保険(第1号)における離婚等に伴う年金分割の状況」をみていきましょう。厚生年金に加入していた夫婦の年金分割が実施されたのは3万2642件でした。このうち、合意分割は2万1625件、配偶者の合意が不要な3号分割は1万1017件でした。

このデータから、厚生年金に加入していた夫婦の離婚においても、年金分割制度の利用は全体の約17.8%(※)にとどまっており、活用が進んでいない実態が明らかです。特に3号分割は単独で請求できますが、件数は1万件強です。年金分割には合意分割と3号分割の2種類があり、手続きを行わなければ受けられないことが、利用が進まない要因の一つと考えられます。

※この割合は、同資料内の年金分割の実施件数3万2642件を、厚生年金被保険者における離婚件数(離婚等に伴う標準報酬改定請求の申立件数)18万4223件で割って算出したものです。日本の全離婚件数に対する割合ではありません。

2. 「年金分割って何?」仕組みと対象者を徹底解説

年金分割のイメージ2/5

出所:日本年金機構「離婚時の年金分割について」

年金分割とは、離婚した際に結婚中の厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を夫婦で分け合い、それぞれの将来受け取る年金額に反映させる制度です。

対象となるのは、結婚中に一方が会社員や公務員として厚生年金に加入していた夫婦です。たとえば、配偶者が厚生年金に加入し、自分が専業主婦(またはパート勤務など第3号被保険者)だった場合、自分では納めていなかった分の一部を将来の年金額として受け取れるようになります。

実際にお金を「分け合う」のではなく、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の一部を移し替えることで、それぞれの将来の年金額に反映させる仕組みです。これにより、分割を受けた側は年金額が増え、分割をした側は年金額が減ることになります。

3. 年金分割は「合意分割」と「3号分割」がある

「合意分割」と「3号分割」3/5

筆者作成

それぞれの違いについてみていきましょう。

3.1 合意分割

離婚後に夫婦で話し合って、結婚中の厚生年金の納付記録(標準報酬)を分け合う制度です。記録上の取り扱いを変更することで、それぞれの将来の年金額に反映される仕組みで、最大で2分の1まで分割できます。

3.2 3号分割

専業主婦(夫)など国民年金の第3号被保険者だった人が対象で、配偶者の合意がなくても、自動的に記録の半分を自分のものとして請求できる制度です。ただし、3号分割の対象となるのは、2008年(平成20年)4月以降の期間に限られます。

いずれも「実際の年金を分ける」のではなく、あくまで納付記録を分けて将来の受給額に反映させる制度であり、離婚から2年以内の請求が必要です。

4. 【合意分割】年金月額が「3万円以上」増減!その影響とは?

【合意分割(資料では離婚分割と表記)】受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移4/5

【合意分割(資料では離婚分割と表記)】受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移

出所:厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金分割のうち「合意分割」をした側は、年金月額が平均で3万1486円減少しています。一方、分割を受けた側は平均で月に3万3102円増えており、年金分割によってそれぞれ月額3万円以上の増減があることがわかります。

平均年金月額を単純に年換算すると「分割した側は年間37万円ほど減り、分割を受けた側は年間39万円ほど増える」ということもいえます。これは、両者にとって将来の生活費や家計にとって大きな影響を与える金額となりえるでしょう。

5. 【3号分割】利用者の年金はどう変わる?具体的な金額も紹介

次に、夫の扶養に入っている専業主婦など国民年金第3号被保険者が請求できる「3号分割」した後に「平均年金月額はどのくらい変わるのか?」みていきましょう。

3号分割のみ受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移5/5

3号分割のみ受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移

出所:厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

3号分割をした側(主に会社員の夫など男性)は、年金月額が平均で7071円減少しています。一方、分割を受けた側(主に専業主婦などの女性)は、平均で月に7779円増えています。

この制度では、平成20年4月以降の婚姻期間しか分割対象にならないため、金額の変動は離婚分割(合意分割)よりもやや小さめです。それでも、将来の年金が月に7779円、年換算すると1年で9万円ほど増えるということになるので、老後の生活にとっては大きな意味があるといえるでしょう。

6. 年金分割は「申請しないと受け取れないしくみ」

今回は、離婚後の年金に大きな影響を与える「年金分割制度」について解説しました。年金分割は、新たな人生を歩む上で経済的な基盤を整える有効な手段の一つです。

また、年金分割までの流れについては、まず「情報通知書」を請求して、年金記録の内容を確認します。その後、夫婦で分割割合を話し合って合意し、年金事務所に分割の請求を行います(合意できない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます)。

請求が受理されると「標準報酬改定通知書」が届き、それにより将来の年金額が変更されます。ただし、手続きをしなければ記録は変更されないため、離婚から2年以内に請求する必要があります。

不明な点がある場合は、お近くの年金事務所や年金相談センターに問い合わせましょう。

参考資料