2. 【相続前でも引き出せる】預貯金の払戻し制度とは
2019年7月1日から、預貯金の払戻し制度が開始されました。この制度は、相続が発生した際に遺産分割協議が完了する前でも、相続人が亡くなった方の預貯金の一部を引き出せる制度です。
制度が導入される前は、預貯金は遺産分割の対象とされており、遺産分割協議が整うまで相続人単独では払戻しができませんでした。このような制約があり、葬儀費用や生活費の支払いなど、緊急にお金が必要な場合に困る状況が生じていました。
そこで、遺族の生活の安定を図るために、預貯金の払戻し制度が開始されたのです。
払戻し可能な金額は、各金融機関ごとに「預貯金額×1/3×法定相続分」(同一金融機関から払い戻せる上限は150万円)です。
たとえば、銀行預金が600万円で相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者と子はそれぞれ以下の金額を引き出せます。
- 配偶者:600万円×1/3×1/2=100万円
- 子(各人):600万円×1/3×1/4=50万円
金融機関の窓口で被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、印鑑証明書などの書類を提出すれば、所定の金額を引き出せます。
なお、預貯金の払戻し制度は、「家庭裁判所の判断による場合」と「家庭裁判所の判断を経ない場合」の2パターンに分けられます。