【故人の銀行口座はどうなる?】相続時に知っておくべき預貯金の払戻し制度とは?活用のメリットも解説
遺産分割前でも一部引き出せる「預貯金の払戻し制度」。手続きの流れや注意点をわかりやすく解説します
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親族が亡くなり、銀行に死亡報告をした時点で口座が凍結され、遺産分割協議完了まで自由に引き出せなくなります。
しかし、2019年7月から開始された預貯金の払戻し制度により、協議前でも相続人が預貯金の一部を引き出せるようになりました。払戻し可能額は「預貯金額×1/3×法定相続分」で、同一金融機関から最大150万円まで引き出せます。
1. 【口座は凍結される?】亡くなった方の銀行口座の取り扱い
親族の方が亡くなったとき、死亡と同時に銀行口座が凍結されるわけではありません。
遺族の方が、銀行に対して名義者の死亡を報告したとき、亡くなった方の口座は凍結されます。
銀行口座が凍結されると、遺産分割に関する所定の手続きをしないと、自由にお金を引き出せません。
場合によっては、親族の方の生活に悪影響が出てしまう可能性があります。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1000記事以上の執筆実績あり。保有資格は1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引主任士など。合同会社柴田人事労務オフィス代表社員。