親族が亡くなり、銀行に死亡報告をした時点で口座が凍結され、遺産分割協議完了まで自由に引き出せなくなります。

しかし、2019年7月から開始された預貯金の払戻し制度により、協議前でも相続人が預貯金の一部を引き出せるようになりました。払戻し可能額は「預貯金額×1/3×法定相続分」で、同一金融機関から最大150万円まで引き出せます。

1. 【口座は凍結される?】亡くなった方の銀行口座の取り扱い

親族の方が亡くなったとき、死亡と同時に銀行口座が凍結されるわけではありません。

遺族の方が、銀行に対して名義者の死亡を報告したとき、亡くなった方の口座は凍結されます。

銀行口座が凍結されると、遺産分割に関する所定の手続きをしないと、自由にお金を引き出せません。

場合によっては、親族の方の生活に悪影響が出てしまう可能性があります。