75歳以上になると、加入する公的医療保険制度が自動的に後期高齢者医療制度に移行し、医療費の自己負担割合は原則1割となります。ただし、所得に応じて2割や3割負担となる場合もあるため、所得が多い方は注意が必要です。

さらに2026年4月からは、子育て支援充実のための「子ども・子育て支援金」の徴収が開始され、後期高齢者も医療保険料と一体的に負担することになります。

支援金額は月額200円から段階的に350円まで増額予定で、少子高齢化の進展により、今後も保険料負担の増加が予想されます。

1. 後期高齢者医療制度の自己負担割合を再確認

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳以上)を対象とした公的医療保険制度です。75歳以上になると、自動的に後期高齢者医療制度に移行します。

後期高齢者医療保険に加入している方が医療機関で治療を受けたとき、自己負担割合は原則として1割です。ただし、所得に応じて自己負担割合が変動する仕組みになっており、現役並み所得者は3割、一般所得者等のうち一定以上の所得がある人は2割です。

75歳以上になっても、働いている方はいます。年金に加えて働いて収入を得ている方や、配当金や家賃収入をはじめとした資産収入を得ている方は、自己負担割合が2割または3割になる可能性があります。