3. 遺族厚生年金の改正で「損する人」「得する人」「影響を受けない人」とは?

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2028年4月施行予定の遺族厚生年金の改正で、どのような人が影響を受けるのでしょうか。

「損する人」「得する人」「影響を受けない人」にわけて、それぞれ紹介します。

3.1 遺族厚生年金の改正で「損する人」とは?

遺族厚生年金の改正で損する人は、子のいない30歳以上の妻です。

現状の制度では、夫が亡くなった場合は無期限で遺族厚生年金が支給されますが、改正後は支給期間が原則5年間に限定されます。

そのため、総受給額が大きく減少してしまいます。

なお、経過措置として2028年度時点で40歳以上になる女性は、現行のとおり無期限で遺族厚生年金を受給することが可能です。

3.2 遺族厚生年金の改正で「得する人」とは?

遺族厚生年金の改正で得する人は、子がない夫です。

現行制度では、妻と55歳未満で死別する場合、遺族厚生年金の給付はありません。

ただし、改正後は60歳未満で死別した場合でも、5年間の給付を受けることが可能です。

そのため、子がいない夫にとって、今回の改正は得することとなります。

3.3 遺族厚生年金の改正で「影響を受けない人」とは?

ここまで遺族厚生年金の改正で得する人と損する人を紹介しましたが、影響を受けない人もいます。

以下のような人は、遺族厚生年金の改正による影響を受けません。

  • 既に遺族厚生年金を受給している人
  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人
  • 18歳年度末までのこどもがいる人
  • 2028年度に40歳以上になる女性

すでに遺族厚生年金を受給している場合や2028年度に40歳以上なる女性など、影響を受けない人もいるため、自分が当てはまらないか確認してみてください。