2028年4月施行予定の「遺族厚生年金の見直し」が話題です。
今回の改正で、受給対象者や受給金額が大きく変更される予定となっています。
では、具体的に遺族年金の改正で影響を受ける人はどんな人なのでしょうか。
本記事では、遺族年金の改正により「損する人」と「得する人」を整理して紹介します。
「影響を受けない人」についても解説するため、ぜひ参考にしてみてください。
1. 遺族年金ってなに?
家族を支えていた人が亡くなったとき、遺された家族の暮らしを支援するために支給されるのが「遺族年金」です。
国が用意する公的な制度で、生活の急変を少しでも和らげるための仕組みとなります。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、どちらを受け取れるかは、亡くなった人の職業や年金の加入歴、そして遺族の構成などによって決まります。
受給するには、保険料の納付状況や扶養関係、年齢など、いくつかの条件を満たすことが必要です。
大切な家族を失った後も、安心して生活を続けるために欠かせない制度といえるでしょう。
2. 遺族厚生年金の改正内容とは?
現状の遺族厚生年金は、男女の受給要件に差があることが以前より問題視されていました。
たとえば配偶者を亡くした場合、妻は30歳以上であれば生涯にわたり遺族厚生年金を受給できますが、夫の場合は55歳以上でなければ受給資格がなく、実際に年金が支給されるのは60歳からとされています。
このように、現行制度では女性に手厚く、男性には厳しい内容となっており、共働きが増加傾向にある現代の家族形態とは乖離があるとして、見直しを求める声が多く上がっていました。
こうした課題を受け、厚生労働省は2028年4月から「遺族厚生年金制度の改正」を予定しています。
見直し後は、男女問わず、遺族厚生年金を生涯受け取れるのは配偶者が亡くなった時点で60歳以上の場合に限られます。
60歳未満で配偶者を亡くした場合は、原則として5年間のみの受給となる予定です。
3. 遺族厚生年金の改正で「損する人」「得する人」「影響を受けない人」とは?
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2028年4月施行予定の遺族厚生年金の改正で、どのような人が影響を受けるのでしょうか。
「損する人」「得する人」「影響を受けない人」にわけて、それぞれ紹介します。
3.1 遺族厚生年金の改正で「損する人」とは?
遺族厚生年金の改正で損する人は、子のいない30歳以上の妻です。
現状の制度では、夫が亡くなった場合は無期限で遺族厚生年金が支給されますが、改正後は支給期間が原則5年間に限定されます。
そのため、総受給額が大きく減少してしまいます。
なお、経過措置として2028年度時点で40歳以上になる女性は、現行のとおり無期限で遺族厚生年金を受給することが可能です。
3.2 遺族厚生年金の改正で「得する人」とは?
遺族厚生年金の改正で得する人は、子がない夫です。
現行制度では、妻と55歳未満で死別する場合、遺族厚生年金の給付はありません。
ただし、改正後は60歳未満で死別した場合でも、5年間の給付を受けることが可能です。
そのため、子がいない夫にとって、今回の改正は得することとなります。
3.3 遺族厚生年金の改正で「影響を受けない人」とは?
ここまで遺族厚生年金の改正で得する人と損する人を紹介しましたが、影響を受けない人もいます。
以下のような人は、遺族厚生年金の改正による影響を受けません。
- 既に遺族厚生年金を受給している人
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人
- 18歳年度末までのこどもがいる人
- 2028年度に40歳以上になる女性
すでに遺族厚生年金を受給している場合や2028年度に40歳以上なる女性など、影響を受けない人もいるため、自分が当てはまらないか確認してみてください。
4. 遺族厚生年金の改正を理解しよう
本記事では、遺族厚生年金の改正で「損する人」「得する人」「影響を受けない人」に焦点をあてて紹介しました。
ただし、遺族厚生年金の改正は改正点が多く複雑です。
例えば、本記事で紹介した以外にも、子どもがいる場合の年金加算額が引き上げられる変更点などもあります。
現在は、子ども1人につき年23万4800円(3人目以降は年7万8300円)が遺族年金に加算されますが、改正後は子ども1人につき年28万1700円(3人目以降も関わらず同額)の加算となります。
このように変更点は多岐にわたるため、自分にどのような影響があるのか、受給額はいくらに変更になるのか、厚生労働省のHPなどで確認したり、近くの年金事務所に相談してみてもよいかもしれません。
参考資料
苛原 寛