2. 遺族厚生年金の改正内容とは?
現状の遺族厚生年金は、男女の受給要件に差があることが以前より問題視されていました。
たとえば配偶者を亡くした場合、妻は30歳以上であれば生涯にわたり遺族厚生年金を受給できますが、夫の場合は55歳以上でなければ受給資格がなく、実際に年金が支給されるのは60歳からとされています。
このように、現行制度では女性に手厚く、男性には厳しい内容となっており、共働きが増加傾向にある現代の家族形態とは乖離があるとして、見直しを求める声が多く上がっていました。
こうした課題を受け、厚生労働省は2028年4月から「遺族厚生年金制度の改正」を予定しています。
見直し後は、男女問わず、遺族厚生年金を生涯受け取れるのは配偶者が亡くなった時点で60歳以上の場合に限られます。
60歳未満で配偶者を亡くした場合は、原則として5年間のみの受給となる予定です。