2. 遺族厚生年金の改正内容とは?
現状の遺族厚生年金は、男女の受給要件に差があることが以前より問題視されていました。
たとえば配偶者を亡くした場合、妻は30歳以上であれば生涯にわたり遺族厚生年金を受給できますが、夫の場合は55歳以上でなければ受給資格がなく、実際に年金が支給されるのは60歳からとされています。
このように、現行制度では女性に手厚く、男性には厳しい内容となっており、共働きが増加傾向にある現代の家族形態とは乖離があるとして、見直しを求める声が多く上がっていました。
こうした課題を受け、厚生労働省は2028年4月から「遺族厚生年金制度の改正」を予定しています。
見直し後は、男女問わず、遺族厚生年金を生涯受け取れるのは配偶者が亡くなった時点で60歳以上の場合に限られます。
60歳未満で配偶者を亡くした場合は、原則として5年間のみの受給となる予定です。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。慶應義塾大学商学部会計ゼミにて会計を学んだ後、東京海上日動火災保険株式会社に就職。企業が事業活動を行ううえでの自然災害や訴訟に対するリスク分析・保険提案を3年間行う。「企業が倒産しない」・「事業で安定的に利益を出す」ための適切な保険でのリスクヘッジの提案に努めた。
特に、製造業者や工事業者に対する賠償責任保険や工事保険の提案が得意。取引先企業の社長・経理・人事・プロジェクト担当者など様々な部署への営業活動を行った。上場企業の新規事業に対する保険提案が評価され、全国社員への社内プレゼンを実施した経験もある。
また、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を活かし、取引先従業員に対するNISAやふるさと納税に関するセミナーの実施経験有。現在は、SNSやWebコンテンツを通じて金融情報の発信を支援する株式会社ファイマケの代表を務める。