5. 年金生活者支援給付金を受給するには「請求手続き」が必要です

公的年金と同じく、年金生活者支援給付金を受け取るためには「請求手続き」が必須です。

支給要件を満たせば自然に振り込まれるわけではありません。

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が郵送されます。同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

5.1 はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

また「すでに年金を受給中の人が、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合」は、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。必要事項を記載して返送しましょう。

※老齢年金を繰上げ受給中の場合は、書類の様式が異なります。

なお、一度この請求書を提出すれば、原則として2年目以降は毎年手続きする必要はありません。

毎年、日本年金機構によって前年の所得情報に基づき継続審査が行われます。その結果は、10月分(12月支払い分)からの1年間の給付に適用されます。

なお、給付金の支給状況が変わると、日本年金機構から以下のような通知書が届きます。

  • 給付額に変更があったとき:年金生活者支援給付金支給金額改定通知書
  • 支給対象外となったとき:年金生活者支援給付金不該当通知書