2. 《自己負担割合が2割》になる年金収入はいくら?
後期高齢者医療制度で、医療費の窓口負担が2割に引き上げられる人の条件や、目安となる年金収入額について確認していきましょう。
後期高齢者医療制度の加入者のうち、医療費の窓口負担割合が2割になるのは、次のいずれにも該当する方です。
- 同一世帯の被保険者に課税所得が28万円以上の方がいる
- 同一世帯の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が、以下の金額に該当する
・単身世帯:200万円以上
・二人以上世帯:合計320万円以上
1つ目の条件として、「同一世帯の被保険者に課税所得が28万円以上の人がいる」があります。
なお、「課税所得」は、住民税納税通知書の「課税標準」の欄に記載されている金額でです。
住民税納税通知書は自治体により様式が異なりますので、一例として以下をご参照ください。
上図の「住民税納税通知書」において、赤枠で囲ってある部分が該当箇所で、ここの「課税標準」の欄に記載されている金額の合計が28万円以上であることを指しています。
次に、2つ目の条件である「同一世帯の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が、以下の金額に該当するとき」について見ていきます。
二人以上世帯では、同一世帯の中に後期高齢者医療制度の加入者が2人以上いる場合、加入者の年金収入とその他の合計所得金額が320万円以上になると2割負担になります。
たとえば、夫婦共に年金収入のみの場合、二人の年金収入の合計額が320万円以上になると、2割負担になるということです。
単身世帯の場合は、年金収入とその他の合計所得金額の合計額が200万円以上になると2割負担になります。
なお、「年金収入」の額は、日本年金機構から送付される「年金振込通知書」の中の「年金支払額」に記載されているもので、社会保険料や税金が控除される前の金額です。
上図の「年金振込通知書」において、赤枠部分に記載されている「年金支払額」の金額です。
なお、遺族年金や障害年金は含まれません。
一方、「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入から必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。
控除後の金額であることに注意しましょう。