3. 【後期高齢者医療制度】2025年9月30日(火)まで配慮措置がある
後期高齢者医療制度の加入者で窓口負担割合が2割となる方には、医療費負担が大幅に増えないよう、2025年9月30日(火)まで配慮措置が設けられています。
具体的には、窓口で支払う費用の増加分が1カ月あたり3000円までに制限されます(ただし、入院にかかる医療費は対象外)。
たとえば、上図のように、1カ月にかかる医療費が5万円だったとします。
1割負担のときは自己負担額が5000円で済みましたが、2割負担になると1万円支払う必要があります。
負担増額は5000円になりますが、窓口負担増の上限は1ヵ月3000円となっているため、差額分の2000円が高額療養費として払い戻されるという仕組みです。
4. 医療費の負担がどれくらいになるか確認しておきましょう
後期高齢者医療制度の加入者のうち、一定以上の所得がある方は医療機関の窓口で支払う自己負担割合が2割になります。
2025年9月末までは配慮措置が設けられており、負担増が3000円までに制限されています。
しかし2025年10月からは、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が2割になる人を対象とした配慮措置はありません。
そのため、ご自身やご家族の「医療費の負担」がどれくらいになるのか確認しておくことが大切です。
医療費の負担が増えると生活費を圧迫する可能性があるため、自主的な老後資金の準備が必要になるといえるでしょう。
参考資料
- 政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
- 総務省「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」
- 日本年金機構「年金振込通知書」
- 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
木内 菜穂子