物価高などにより困窮し、最低限の生活を送れない人は、生活保護を受給できる可能性があります。生活保護は日常のさまざまな支出に対して扶助が受けられますが、2025年の10月から、特例加算が500円増えることが決定しています。

月5万円の年金しか収入がなく、生活保護を受けようと考える人もいるでしょう。この場合、保護費はいくら支給されるのでしょうか。この記事では、年金月5万円の場合の保護費や特例加算の増額について解説します。

1. 生活保護の概要

生活保護は、生活に困窮する人を保護して、必要最低限度の生活を保障し、自立を促す制度です。生活費や住居費、教育費など、日常生活に関するさまざまな費用に対して扶助を受けられます。(詳細以下画像)

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各種扶助

出所:厚生労働省「生活保護制度」をもとに筆者作成

保護費を支給してもらうには、以下の4つをすべて活用しなければなりません。それでもなお生活費が足りない場合に、初めて生活保護の対象となります。

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要件

出所:厚生労働省「生活保護制度」をもとに筆者作成

  • 資産の活用:預貯金や生活に利用されていない土地・家屋などがあれば売却して生活費に充てること。
  • 能力の活用:働ける場合は、能力に応じて労働すること。
  • あらゆるものの活用:年金や手当など他の制度で給付を受けられる際は、それらを優先して活用すること。
  • 扶養義務者の扶養:親族などから援助を受けられる際は、援助を受けること。
    ※それでもなお収入が最低生活費に満たない場合は、保護を適用する。

売却できる資産がない場合や働けない場合などで、収入を確保できない場合は、生活保護の申請を検討してみましょう。

次章では、生活保護の特例加算について解説します。

2. 生活保護の特例加算は「500円増」に

生活保護の生活扶助は、基準額や逓減率をもとに金額が決定します。(詳細以下画像)

現在は、この基準額に加えて、特例加算として月額1000円が支給されています。この特例加算は、10月から500円増の1500円に増える予定です。

特例加算の増額の理由は、物価高などの影響を考慮したためです。昨年末に、福岡資麿厚生労働大臣は、以下のように述べています。

生活扶助基準については、社会経済情勢等を総合的に勘案して見直しを行い、当面2年間、令和7年度から8年度ですが、臨時的・特例的な対応として、特例加算を月額1,500円とするとともに、加算を行ってもなお従前の基準額から減額となる世帯については、従前の基準額を保障することとしました。

以上、厚生労働省「福岡大臣会見概要(財務大臣折衝後)」より引用

この増額は、2026年度までの2年間の限定措置です。ただし、生活保護は5年に1度生活扶助基準について検証をしており、次回は2027年度となっています。そのため、検証結果によっては特例加算の増加が今後も続く可能性があるでしょう。

次章では、月5万円の年金受給者の保護費について解説します。

3. 年金「月5万円」…保護費はいくら支給される?

単身世帯で年金が月5万円の場合、保護費はいくら支給されるのでしょうか。実際に試算してみましょう。

まずは、保護費の計算を確認します。支給される保護費は、地域ごとに決められている「最低生活費」から収入を差し引いた額です。

生活保護「最低生活費」の考え方4/5

生活保護「最低生活費」の考え方

出所:厚生労働省「生活保護制度」

では、以下の条件で、保護費を計算してみましょう。

  • 東京23区に住む単身の65歳
  • 収入は年金のみで月5万円
  • 賃貸物件に住んでいる
  • 受ける扶助は生活扶助と住宅扶助の2つ

まずは東京23区の最低生活費を算出します。各扶助の基準額は、国内の地域を区分した「級地」によって決まります。東京23区は1級地-1であり、月あたりの扶助金額は以下のとおりです。

  • 生活扶助:(4万6460円×1)+2万7790円+1000円=7万5250円(2025年10月からは7万5750円)
  • 住宅扶助:5万3700円
  • 合計:12万8950円(2025年10月からは12万9450円)
    ※詳細は以下画像

生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法5/5

生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法

出所:厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和7年4月)」

よって、最低生活費は12万8950円です。

生活保護の保護費は「最低生活費ー収入」ですから、計算結果は以下のようになります。

  • 12万8950円ー5万円=7万8950円

保護費として、7万8950円が毎月支給されます。

もし持家があり、そちらに住み続けながら保護を受けることが認められた場合、住宅扶助は支給されません。この際は、最低生活費が7万5250円となるため、2万5250円が保護費として支給されます。また、年金以外に収入がある場合、収入額に応じて支給される保護費は少なくなっていきます。

なお、年金受給額が月額5万円の場合は「年金生活者支援給付金」の支給対象です。給付金の支給を受けている場合は、収入が5000〜1万円ほど増えるため、その分保護費が減少します。

4. まとめ

生活保護は、自立した生活を促すという目的を果たすために、物価や経済の状況を考慮して特例加算が500円増額されました。物価高は今後も続く可能性があり、次年度以降はさらなる加算が必要になることも考えられます。

生活保護は、私たちの生活が困窮した際のセーフティネットです。保護を申請する人が十分な扶助を受けて再度自立した生活が営めるよう、今後も経済・物価情勢に応じた扶助額や扶助基準額の見直しが求められます。

参考資料

石上 ユウキ