2025年8月15日は、国民年金や厚生年金などの公的年金の支給日です。
物価高騰が続く今、年金支給日を心待ちにしている方も多いのではないでしょうか。
年金の受給額は人それぞれで、たとえば月額30万円以上受給する人もいれば、月額数万円という人もいます。
受給できる年金額が少ないと、日々の生活費が足りなくなり、暮らしが立ち行かなくなる心配も出てきます。
「年金生活者支援給付金」は、2019年から開始された恒久的な制度です。
基礎年金を受け取っていて、年金やその他の収入が一定の基準より少ない方に対して、公的年金に上乗せして支給されます。
ただし、この給付金を受け取るには、申請手続きをする必要があります。
なお、2025年度の年金生活者支援給付金は、昨年度より2.7%増額されています。
この記事では、「年金生活者支援給付金」がどんな制度で、どんな人が支給対象となるのか詳しく解説していきます。
1. 「3種類の年金生活者支援給付金」それぞれの支給要件は?
公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない人を対象に、公的年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給されています。
「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」それぞれの年金ごとに設けられています。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※1)が472万1000円以下である(※2)
※1 障害年金等の非課税収入は除く
※2 扶養親族等の数に応じて増減される
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※3)が472万1000円以下である(※4)
※3 遺族年金等の非課税収入は除く
※4 扶養親族等の数に応じて増減される
年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、それぞれの給付金において上記の要件をすべて満たしている場合です。