4. 【年金生活者支援給付金】請求手続きの方法は?「申請しないと1円も受給できない」
年金生活者支援給付金を受け取るためには「請求手続き」が必要です。
支給対象となった場合、お知らせを兼ねた請求書が日本年金機構から届きます。
年金受給状況によって書類様式は異なりますが、ここでは「これから年金を受給スタートする人」と「既に年金を受給している人」の2パターンについて整理してお伝えします。
なお、繰上げ受給の人には下記とは別の様式の書類が届きます。
4.1 「請求手続き」パターン1:これから年金を受け取り始める人
年金を「これから」受け取り始める人が支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。
必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
4.2 「請求手続き」パターン2:既に年金受給中の人
既に年金受給中の人が新たに支給対象となった場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。
年金生活者支援給付金は、「住民税非課税世帯への臨時給付金」のような一時的な支援とは異なり、要件を満たす限り継続して受け取れる恒久的な制度です。
そのため、一度申請すれば2年目以降の手続きは基本的に不要です。
ただし、所得が増えたことなどで支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給は停止されます。