夏休みに実家へ帰省した際、引き出しの奥から古い通帳が出てきた…。中を開いてみると、最後の記帳は10年以上も前。残高はあるものの、すでにキャッシュカードで引き出していたような気もする…。
そんな曖昧な記憶のまま放置された預金口座、思い当たる人も多いのではないでしょうか。
実は、長期間動きのない預金口座は「休眠預金」として扱われ、一定の期間が経過すると、その預金は国の管理下に移され、民間団体の公益活動などに活用される仕組みになっています。
「放置していたわけではなく、大切に保管していたのに…」という人もいるかもしれません。
こうした休眠預金は、もう取り戻すことはできないのでしょうか。本記事では、休眠預金の仕組みと、お金を取り戻す方法についてわかりやすく解説します。
1. 「休眠預金」とは?10年間動きのない口座が対象に
学生時代にアルバイト代の振込先として使っていた口座や、定期預金のキャンペーン目的で一時的に開設した口座など、過去に利用していたものの、そのまま解約せずに放置している口座は意外と多いものです。
このように、10年以上まったく取引(異動)のない口座は「休眠預金」として扱われ、預金保険機構に移管されます。
その後は、2018年1月1日に施行された「休眠預金等活用法」に基づき、社会課題の解決に取り組むNPO法人などの民間団体への支援に活用されます。
活用される分野は、次の3つに分類されています。
- 子ども・若者の支援
- 生活困窮者への支援
- 地域活性化など地域社会の支援
参考までに、預金保険機構「令和6年度中の休眠預金等移管金の納付の状況等について」によると、令和6年度(2024年度)の休眠預金等移管金の額は1694億5209万4528円、休眠預金等移管金に係る休眠預金等の数は631万6135件です。年間で約1700億円もの休眠預金が発生していることがわかります。
2. 「休眠預金」になる前に金融機関から案内はある?
最後の取引(異動)から9年が経過すると、「休眠預金になる可能性がある」として、各金融機関のウェブサイト上で公告されます。また、預金残高に応じて下記のように郵送やメールで通知されるケースがあります。
2.1 預金残高が1万円以上の場合
- 【郵送】金融機関から登録された住所宛に通知が郵送されます。
- 【メール】金融機関から登録されたメールアドレス宛に通知が送信されます(金融機関により異なる)。
通知を受けとった場合
この通知を受け取った預金は、手続きをすれば休眠預金にはなりません。メールについては「宛先不明」にならず受信していれば休眠預金にはなりません。
これまでどおり通常の預金として利用可能です。
通知を受けとれなかった場合
金融機関に登録している住所から転居している場合には、通知が届きません。
この場合は、通知を受けることのないまま、休眠預金となってしまいます。
※前述のとおり、メールについては「宛先不明」にならず受信していれば休眠預金にはなりません。
2.2 預金残高が1万円未満の場合
預金残高が1万円未満の口座には通知が送付されません。
放置していた預金残高には利息が付くものもあるでしょう。
そもそも休眠預金の対象となる預金とはどういうものか、次章で確認していきます。
3. 「休眠預金」の対象となる預金とは?
休眠預金の対象となる預貯金は、主なものだと「普通預金」や「定期預金」などです。外貨預金や財形貯蓄、仕組預貯金については、休眠預金の対象外となります。
休眠預金の対象・対象外の預貯金は次のとおりです。
3.1 休眠預金の対象となる主な預貯金
- 普通預金・通常預金
- 定期預貯金・定額預金・定期預金
- 当座預貯金
- 貯蓄預貯金
※金融機関によって呼称が異なります。
3.2 休眠預金の対象外となる主な預貯金
- 外貨預貯金
- 仕組預貯金
- 財形貯蓄
※金融機関によって呼称が異なります。
上記、休眠預金の対象となる普通預金や定期預金などは利息が付くのが一般的ですが、利息は「異動」にふくまれないのでしょうか。
4. 休眠預金の判定基準「異動」に「利息」は含まれないの?
休眠預金の対象となるのは、10年間「異動」がない口座ですが、そもそもこの「異動」とはどのような取引を指すのでしょうか。
金融庁の「休眠預金等活用法Q&A」によると、「異動」とは、預貯金者がその口座を今後も利用する意思を示したと認められる取引を指します。
代表的なのは入出金ですが、自動的に入金される利息は「異動」には含まれません。
また、通帳の記帳が「異動」と見なされる場合もありますが、これは金融機関によって判断が異なります。
すべての金融機関で共通して「異動」と認められる取引もあれば、各金融機関が行政庁の認可を得たうえで「異動」と判断するケースもあります。
そのため、自分の口座が対象かどうか気になる場合は、取引先の金融機関に直接確認することが確実です。
4.1 全金融機関共通の異動事由
- 入出金(利子の支払を除く)
- 手形又は小切手の提示等による第三者からの支払請求(金融機関が把握できる場合に限る)
- 公告された預金等に対する情報提供の求め
4.2 金融機関が行政庁の認可を受けて異動事由となるもの
- 預金者等による通帳や証書の発行、記帳、繰越
- 預金者等による残高照会
- 預金者等の申出による契約内容・顧客情報の変更
- 預金者等による口座を借入金返済に利用する旨の申出
- 預金者等による預金等に係る情報の受領
- 総合口座等に含まれる他の預金等の異動
5. 「休眠預金」のお金は自分の手元に戻ってくる?
結論から申し上げると、休眠預金のお金は「元本+利息」が引き出せます。
休眠預金からお金を引き出すには、金融機関へ来店または電話等で連絡して指示を仰ぎましょう。
通常、ATM以外で預金を引き出したり振り込んだりする場合は、「通帳・届出印・本人確認書類(原本)」の提示が必要になります。休眠預金の払い戻しも、基本的にはこれに準じた手続きとなります。
ただし、10年以上も利用していなかった口座では、届出印を紛失していたり、どの印鑑を使ったか分からなくなっているケースも珍しくありません。
中には、通帳やキャッシュカードなどの物理的な証拠は残っていないものの、「たしかに開設した記憶はある」という方もいるでしょう。
このような場合は、本人確認書類(原本)を持って窓口に行けば、登録情報をもとに休眠預金の有無を調べてもらうことができます。
また、転居などで登録されている住所と本人確認書類の住所が異なる場合は、住民票などの追加書類が必要になることもあります。
さらに、口座に残っている金額(残高)によって手続きの対応が異なることもあるため、事前に必要書類を確認してから来店するとスムーズです。
いずれにしても、休眠預金の出金は通常の手続きと比べて時間や手間がかかるため、余裕をもって対応することをおすすめします。
6. まとめ
長期間使っていない預金口座は「休眠預金」となり、預金保険機構を通じて社会貢献活動に活用されます。
ただし、本人が申し出れば元本と利息を取り戻すことが可能です。住所変更や届出印の紛失に注意し、心当たりがあれば早めに金融機関へ確認しましょう。
古い通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングのカードなどが出てきたら、金融機関に相談してみましょう。
参考資料
和田 直子