4. 休眠預金の判定基準「異動」に「利息」は含まれないの?
休眠預金の対象となるのは、10年間「異動」がない口座ですが、そもそもこの「異動」とはどのような取引を指すのでしょうか。
金融庁の「休眠預金等活用法Q&A」によると、「異動」とは、預貯金者がその口座を今後も利用する意思を示したと認められる取引を指します。
代表的なのは入出金ですが、自動的に入金される利息は「異動」には含まれません。
また、通帳の記帳が「異動」と見なされる場合もありますが、これは金融機関によって判断が異なります。
すべての金融機関で共通して「異動」と認められる取引もあれば、各金融機関が行政庁の認可を得たうえで「異動」と判断するケースもあります。
そのため、自分の口座が対象かどうか気になる場合は、取引先の金融機関に直接確認することが確実です。
4.1 全金融機関共通の異動事由
- 入出金(利子の支払を除く)
- 手形又は小切手の提示等による第三者からの支払請求(金融機関が把握できる場合に限る)
- 公告された預金等に対する情報提供の求め
4.2 金融機関が行政庁の認可を受けて異動事由となるもの
- 預金者等による通帳や証書の発行、記帳、繰越
- 預金者等による残高照会
- 預金者等の申出による契約内容・顧客情報の変更
- 預金者等による口座を借入金返済に利用する旨の申出
- 預金者等による預金等に係る情報の受領
- 総合口座等に含まれる他の預金等の異動