2. 「休眠預金」になる前に金融機関から案内はある?
最後の取引(異動)から9年が経過すると、「休眠預金になる可能性がある」として、各金融機関のウェブサイト上で公告されます。また、預金残高に応じて下記のように郵送やメールで通知されるケースがあります。
2.1 預金残高が1万円以上の場合
- 【郵送】金融機関から登録された住所宛に通知が郵送されます。
- 【メール】金融機関から登録されたメールアドレス宛に通知が送信されます(金融機関により異なる)。
通知を受けとった場合
この通知を受け取った預金は、手続きをすれば休眠預金にはなりません。メールについては「宛先不明」にならず受信していれば休眠預金にはなりません。
これまでどおり通常の預金として利用可能です。
通知を受けとれなかった場合
金融機関に登録している住所から転居している場合には、通知が届きません。
この場合は、通知を受けることのないまま、休眠預金となってしまいます。
※前述のとおり、メールについては「宛先不明」にならず受信していれば休眠預金にはなりません。
2.2 預金残高が1万円未満の場合
預金残高が1万円未満の口座には通知が送付されません。
放置していた預金残高には利息が付くものもあるでしょう。
そもそも休眠預金の対象となる預金とはどういうものか、次章で確認していきます。