1.1 定額減税補足給付金(不足額給付)が発生する2つのケースとは

定額減税補足給付金(不足額給付)は2つの区分に分かれており、ここでは「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」と呼びます。

「不足額給付Ⅰ」に該当するのは、たとえば税額の更正によって住民税所得割が減少した方、扶養親族の増加があった方、2023年の所得を基にした2024年の見込み税額よりも実際の2024年の所得税額が低くなった方、2024年中に就職などで新たに所得が発生した方などです。

これは、当初支給された調整給付金と、実際に必要な給付額との差が生じた場合に該当します。

一方、「不足額給付Ⅱ」として扱われるのは、次に挙げる3つの条件をすべて満たす方です。

  • 税制度上「扶養親族」の対象外
  • 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

出所:江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」

上記の条件に該当する方は、そもそも減税対象となる税額がなく、定額減税の恩恵を十分に受けることができませんでした。

そのため、3つの条件をすべて満たしていれば、一律の補足給付金を受け取れる可能性があります。