2025年7月末で後期高齢者医療制度の紙の保険証は、有効期限が一斉に切れます。

そして8月以降は、マイナ保険証への一斉切り替えが予定されています。

ただし、実態としてマイナ保険証を保有していない後期高齢者も多いです。

では、8月以降にマイナ保険証を持っていない後期高齢者はどうなるのでしょうか。

病院などで保険適用が受けられるのでしょうか。

マイナ保険証をお持ちでなくても「資格確認書」によりこれまで通り医療にかかれます1/5

マイナ保険証をお持ちでなくても 資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます

出所:厚生労働省「健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなりました」

本記事では「マイナ保険証を持たない」後期高齢者が8月以降どうなるのか紹介します。

資格確認書やマイナ保険証についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

1. 【後期高齢者医療制度】紙の保険証の有効期限は「7月末まで」

2024年12月2日より新規での発行と再発行がされなくなった後期高齢者医療制度の紙の保険証ですが、2025年7月末で一斉に有効期限を迎えます。

そのため、2025年8月以降に紙の保険証を病院などに持参しても使えないため注意しましょう。

なお、2025年8月以降はマイナ保険証を原則利用する必要があります。

これは、マイナンバーカードと健康保険証を一体化することで医療機関の業務効率化や安全性の向上を狙いとしたデジタル社会の実現が狙いです。

2. 「マイナ保険証を持っていない」後期高齢者は《8月以降》どうなる?

2025年8月以降はマイナ保険証を利用することが原則ですが、後期高齢者のなかには申請手続きをしていなくてマイナ保険証を保有していない人も多いです。

約2000万人いる後期高齢者のうち、マイナ保険証を保有しているのは約1300万人で、残りの約700万人は保有していません。

そのため、2025年8月からマイナ保険証への一斉切替を行うと、混乱を招くことになります。

そこで、安心して医療サービスを利用できるように、ご自身が加入している医療保険者(各自治体や勤務先など)から、「資格確認書」が無償で交付されます。

後期高齢者医療における8月1日以降の「資格確認書」の取扱いについて2/5

後期高齢者医療における8月1日以降の「資格確認書」の取扱いについて

出所:厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について」

資格確認書は医療保険の資格を証明する書類のことで、資格確認書があればマイナ保険証がない場合でも保険適用を受けることが可能です。

資格確認書には、保険者番号や氏名、生年月日、適用開始年月日などが記載されます。

医療機関の窓口で提示することで保険適用が受けられるため、従来の紙の保険証と同じような利用方法です。

なお、本措置は2026年7月までの暫定的なものとなっています。

3. マイナ保険証のメリットとは?

後期高齢者に対しては資格確認書が発行されるため、マイナ保険証がなくても保険適用を受けることが可能です。

ただし、マイナ保険証を発行するメリットもあることを覚えておきましょう。

例えば、マイナ保険証を利用することで、医療機関や薬局で過去の医療情報を確認でき、より良い医療をスムーズに受けることが期待できます。

また、医療情報がデータ共有できるため、医療機関の事務職員の負担も軽減されるとしています。

さらに、本人確認を顔認証や暗証番号によって行えるため、不正利用防止につながりやすいです。

 

4. 資格確認書を受け取ろう!

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kazoka/shutterstock.com

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本記事では、マイナ保険証を持っていない後期高齢者がどうなるのかについて解説しました。

2025年8月から交付される資格確認書は、無償かつ自動で交付されます。

そのため、資格確認書を受け取るための特別な手続きは原則不要です。

ただし、本措置は2026年7月末までの暫定的な処置となります。

そのため、いずれはマイナ保険証に統一される予定です。

紹介した通り、マイナ保険証を導入することによるメリットもあるとされています。

郵便局やオンラインなどでマイナンバーカードを申請して、医療機関や薬局・セブン銀行などで健康保険証として登録することで「マイナ保険証」を取得可能です。

ぜひこの機会に「マイナ保険証」や「資格確認書」について確認してみてはいかがでしょうか。

参考資料

苛原 寛