2. 【申請しないと受け取れない】年金関連の「公的支援制度」2つ
まずは、シニア世代向けの「申請しなければ受け取れない」公的支援の中から、公的年金と特に関係が深い2つの制度について見ていきましょう。
2.1 【年金関連のお金1】年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人のうち、所得が一定基準未満の場合に支給される制度です。
ここでは、その中でもシニア世代に最も関係が深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当て、その仕組みや受給要件について詳しく解説していきます。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
2024年度の老齢年金生活者支援給付金は月額5310円でしたが、2025年度は140円引き上げられ、月額5450円となりました。
ただし、この金額はあくまで基準であり、実際の支給額は月額5450円をもとに、保険料を納めた期間に応じて計算されます。
具体的には、①と②を合算した金額が支給額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 【年金関連のお金2】加給年金
年金受給者が年下の配偶者や子どもを扶養している場合に利用できる制度として「加給年金」があります。
これは家族手当に似た仕組みで、一定の条件を満たすことで支給されるものです。
具体的には、厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で扶養している配偶者や子どもがいる場合に、この加給年金を受け取ることができます。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(同じく20年以上)、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者分の加給年金は支給されません。
2025年度における加給年金の年額は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金の受給者の生年月日によっては、加給年金に特別加算が上乗せされるケースがあります。
なお、この加給年金は対象の配偶者が65歳に達すると終了しますが、その後、配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に一定の条件を満たしていれば、「振替加算」として老齢基礎年金に上乗せされる場合があります。