2. 厚生年金保険料には「上限」がある!
厚生年金保険料には「上限」があり、一定の収入に達するとそれ以降の保険料が上がりません。
「標準報酬月額」と「標準賞与額」それぞれの上限額を見ていきましょう。
2.1 標準報酬月額の上限
まず標準報酬月額の上限は、65万円となっています。
報酬月額63万5000円以上の「32等級」があてはまるため、月収が63万5000円を超える人は「厚生年金保険料5万9475円」のまま変わりません。
2.2 標準賞与額の上限
続いて標準賞与額の上限です。1回の賞与につき、標準賞与額の上限は150万円となっています。
厚生年金保険料の対象となる賞与は年間3回までのため、年間で最大450万円(150万円×3回)が上限となります。
ここまでの内容を加味すると、「月収63万5000円×12ヶ月」+「賞与150万円×3回」の合計1212万円が、上限に達する人の年収といえるでしょう。
※月々の給与と賞与がそれぞれの上限に達している場合、合計年収がいくらになっても、厚生年金保険料の計算対象となる金額はそれ以上増えません。
※対象となるのは年3回までの賞与です。年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となります。