2. 厚生年金保険料には「上限」がある!
厚生年金保険料には「上限」があり、一定の収入に達するとそれ以降の保険料が上がりません。
「標準報酬月額」と「標準賞与額」それぞれの上限額を見ていきましょう。
2.1 標準報酬月額の上限
まず標準報酬月額の上限は、65万円となっています。
報酬月額63万5000円以上の「32等級」があてはまるため、月収が63万5000円を超える人は「厚生年金保険料5万9475円」のまま変わりません。
2.2 標準賞与額の上限
続いて標準賞与額の上限です。1回の賞与につき、標準賞与額の上限は150万円となっています。
厚生年金保険料の対象となる賞与は年間3回までのため、年間で最大450万円(150万円×3回)が上限となります。
ここまでの内容を加味すると、「月収63万5000円×12ヶ月」+「賞与150万円×3回」の合計1212万円が、上限に達する人の年収といえるでしょう。
※月々の給与と賞与がそれぞれの上限に達している場合、合計年収がいくらになっても、厚生年金保険料の計算対象となる金額はそれ以上増えません。
※対象となるのは年3回までの賞与です。年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)