3. 遺族年金の改正の「影響を受けない世帯」は?

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遺族年金は2028年4月より改正となりますが、影響を受けない世帯もあります。

以下4つのいずれかに該当する人は、今回の改正影響を受けません。

3.1 遺族年金の影響を受けない世帯

  • 既に遺族厚生年金を受給している人
  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人
  • 18歳年度末までのこどもがいる人
  • 2028年度に40歳以上になる女性

2028年度で40歳以上になる女性は本改正の影響を受けないため、自分の年齢を確認してみてください。

また、すでに遺族厚生年金を受給している人や、18歳年度末までの子どもがいる場合も、これまでと同じように遺族年金が支給されます。