3. 遺族年金の改正の「影響を受けない世帯」は?
遺族年金は2028年4月より改正となりますが、影響を受けない世帯もあります。
以下4つのいずれかに該当する人は、今回の改正影響を受けません。
3.1 遺族年金の影響を受けない世帯
- 既に遺族厚生年金を受給している人
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人
- 18歳年度末までのこどもがいる人
- 2028年度に40歳以上になる女性
2028年度で40歳以上になる女性は本改正の影響を受けないため、自分の年齢を確認してみてください。
また、すでに遺族厚生年金を受給している人や、18歳年度末までの子どもがいる場合も、これまでと同じように遺族年金が支給されます。