2. 遺族厚生年金の仕組みが変更に!「影響が大きい世帯」は?
遺族厚生年金は、男女の受給要件に差がある制度です。
たとえば配偶者を亡くした場合、妻は30歳以上であれば生涯にわたって遺族厚生年金を受け取れるのに対し、夫は55歳以上でなければ受給資格がなく、年金が支給されるのも60歳からに限られています。
そのため、女性に有利で男性に厳しい制度となっているのが実態です。
ただし、現代は共働き世帯が増えているなかで、このような実態と乖離した制度運営は変更するべきだとの声も多くあがっていました。
このことを受け、厚生労働省は2028年4月より遺族厚生年金の制度改正をおこないます。
具体的には、男女共通で遺族厚生年金の無期給付を受けられるのは、配偶者が亡くなったタイミングで60歳以降の人のみとなります。
また、配偶者が死別したタイミングが60歳未満の場合は、原則として遺族厚生年金を受け取れる期間が5年間のみとなります。
改正前は、女性は30歳未満で配偶者が死別した場合、遺族厚生年金の無期給付を受けられたため、女性にとって今回の改正は大きく不利な影響を与えるといえるでしょう。
一方で、男性は今まで55歳未満で配偶者が死別した場合の支給は一切ありませんでしたが、改正後は5年間の遺族厚生年金の給付を受けられます。
上記の通り、2028年4月より遺族厚生年金は大幅な改正となることを覚えておきましょう。