3.1 給付金申請時のポイント
給付金を申請する際は、以下の2点をおさえておきましょう。
- 一度申請すれば原則再申請は不要
- 支給開始は請求書提出の翌月分から
給付金の対象者として一度申請手続きを済ませれば、翌年度以降も給付要件を満たしている限り、原則再申請は不要です。自動的に支給が継続されるので、申請手続きは必要最低限で済みます。ただし、所得が増えたなどの要因で給付対象から外れ、その後再度支給要件を満たした場合は、あらためて請求書を提出しなければなりません。
また、給付金の支給が始まるのは、請求書を提出した月の翌月分から始まります。ここで注意したいのは、給付金の支給が始まる月と実際に振り込まれる月が違う可能性がある点です。
たとえば、9月に請求書が届いてすぐに提出した場合、10月分の給付金から支給が始まります。給付金は年金と同じく2ヵ月に1回支給されますが、1年の偶数月に前月分・前々月分がまとめて支給される仕組みです。そのため、実際に給付金を受け取れるのは12月の支給日からとなります。
申請を急いだとしても、実際に給付金が支給されるまでには3ヵ月程度かかる点に注意しましょう。
4. まとめ
老齢年金生活者支援給付金は、年金と同じく2ヵ月に1回、年金とあわせて支給されます。実質的に年金が上乗せされるため、生活に困窮する人にとっては貴重な給付金です。
対象者には9月頃に請求書が届きます。日本年金機構から届く緑色の封筒を見逃さず、手続きを済ませて確実に給付金を受け取りましょう。
参考資料
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」
石上 ユウキ