銀行に死亡届を提出すると、故人の銀行口座が凍結され、原則としてお金を引き出せなくなります。

そのため、「葬儀費用を用意できない」「当面の生活費が足りない」といった状態になる可能性も考えられます。

では、死亡届を出す前であれば、ATMや窓口から故人のお金を引き出すことは可能なのでしょうか?

本記事では、銀行口座が凍結されるタイミングや、凍結前に現金を引き出すことのリスクなどについて分かりやすく解説します。

1. 死亡により「銀行口座が凍結される」タイミングは?

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Wako Megumi/shutterstock.com

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死亡したことにより銀行口座が凍結されるのは、銀行が名義人の死亡を確認したときです。

口座の凍結は「役所に死亡届を提出した時点から」と思っている方もいるかもしれませんが、正確には親族などが銀行に死亡したことを連絡したときです。

ほかにも、新聞のお悔み欄や葬儀情報などから把握するケースもあります。

口座名義人の死亡情報は、銀行間で自動的に共有されるようなことはありません。

そのため、亡くなった方が複数の銀行に口座を開設していた場合は、すべての銀行に死亡した旨を伝える必要があります。

なお、同じ銀行内で複数の支店に口座を開設している場合は、1度死亡届を提出すれば銀行内に情報は共有されます。

銀行に死亡届を提出しないうちは、口座から預貯金を引き出すこと自体は不可能ではありません。

しかし、後のトラブルを避けるためにも、ルールを守った対応をすることが大切です。

では、具体的にどのようなトラブルが起こり得るのか、次章で確認していきましょう。

2. 口座名義人以外が「凍結前に預貯金を引き出す」2つのリスクとは?

口座名義人以外の方が、亡くなった方の通帳から勝手に預貯金を引き出すリスクとして、以下の2点が挙げられます。

  • 不正出金とみなされるリスク
  • 相続放棄ができなくなるリスク

それぞれのリスクについて詳しく見ていきましょう。

2.1 (1)不正出金とみなされるリスク

相続手続きが完了する前に、亡くなった方の口座から無断で預貯金を引き出すと、他の相続人から「遺産を勝手に使い込んだ」「横領だ」などと思われ、「不正出金」とみなされる可能性があります。

引き出したお金を、たとえ親の医療費や介護費用の支払いなどに使っていたとしても、他の相続人から見ると「勝手に引き出して自分のものにした」と思われるリスクがあるのです。

法律上、死亡後の口座預金は相続人全員にとっての共有財産となるため、独断で引き出すことは厳禁です。

仮に、生前故人から「お金を引き出してほしい」「自由に使っていい」といった委任があった場合、書面などで証拠が残っていれば他の相続人も納得しやすいですが、ない場合は証明が難しいでしょう。

2.2 (2)相続放棄ができなくなるリスク

亡くなった方の口座から勝手に預貯金を引き出してしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切相続しないことをいいます。

たとえば、故人に高額な借金があったり、相続したくない特別な理由があったりする場合に、家庭裁判所にその旨を申述することで放棄することが可能です。

これに対し、被相続人の財産や権利だけでなく借金などの義務も一括して相続することを単純承認といいます。

個人の預貯金から勝手に預貯金を引き出した場合、単純承認をしたものとみなされ、仮に相続したくない理由があったとしても、相続放棄が認められない可能性があるのです。

3. 「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を活用しよう

相続手続きが完了するまでは、原則として故人の口座からお金を引き出せないため、故人の葬儀費用や遺族の当面の生活費など、必要なお金が用意できないことがあります。

そこで、平成30年7月の民法改正により「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が設けられ、故人の口座の一定金額まで引き出すことが可能になりました。

3.1 「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」引き出し可能額

各相続人が、家庭裁判所の判断を経ずに口座から引き出せるのは、以下の計算式で求めた金額です(口座ごと)。

相続開始時の預金額=(口座・明細基準)×1/3×払戻しをする相続人の法定相続分

例えば、相続人が長女・次女の2名であり、相続開始時の預金額が1口座の普通預金720万円だった場合、長女が家庭裁判所の判断なしでひとりで引き出せる金額は120万円までです。

計算)720万円×1/3×1/2=120万円

ただし、同じ銀行内に複数の支店に口座がある場合は、合計で150万円が上限になる点に注意しましょう。

3.2 「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」必要書類

遺産分割前の相続預金の払戻し制度でお金を引き出す際には、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 預金の払戻しをする方の印鑑証明書

銀行によっては他の書類が必要になることもあるため、事前に問い合わせて用意したうえで引き出すとスムーズに引き出せるでしょう。

4. 相続人一人ひとりがルールを守った対応を心がけましょう

故人の口座が凍結されるのは、銀行が亡くなったことを認識したときです。

具体的には、親族が銀行に死亡届を提出したときになります。

死亡届がなされると口座は凍結され、各相続人は勝手にお金を引き出せなくなります。

しかし、葬儀費用など必要な資金もあるため、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すると一定金額までのお金が引き出せます。

故人の預貯金は相続人の共有財産であるため、死亡届の提出前であっても勝手にATMや窓口で引き出すことは控えましょう。

後のトラブルを回避するために、相続人一人ひとりがルールを守った対応を心がけることが大切です。

参考資料

木内 菜穂子