2. 口座名義人以外が「凍結前に預貯金を引き出す」2つのリスクとは?
口座名義人以外の方が、亡くなった方の通帳から勝手に預貯金を引き出すリスクとして、以下の2点が挙げられます。
- 不正出金とみなされるリスク
- 相続放棄ができなくなるリスク
それぞれのリスクについて詳しく見ていきましょう。
2.1 (1)不正出金とみなされるリスク
相続手続きが完了する前に、亡くなった方の口座から無断で預貯金を引き出すと、他の相続人から「遺産を勝手に使い込んだ」「横領だ」などと思われ、「不正出金」とみなされる可能性があります。
引き出したお金を、たとえ親の医療費や介護費用の支払いなどに使っていたとしても、他の相続人から見ると「勝手に引き出して自分のものにした」と思われるリスクがあるのです。
法律上、死亡後の口座預金は相続人全員にとっての共有財産となるため、独断で引き出すことは厳禁です。
仮に、生前故人から「お金を引き出してほしい」「自由に使っていい」といった委任があった場合、書面などで証拠が残っていれば他の相続人も納得しやすいですが、ない場合は証明が難しいでしょう。
2.2 (2)相続放棄ができなくなるリスク
亡くなった方の口座から勝手に預貯金を引き出してしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切相続しないことをいいます。
たとえば、故人に高額な借金があったり、相続したくない特別な理由があったりする場合に、家庭裁判所にその旨を申述することで放棄することが可能です。
これに対し、被相続人の財産や権利だけでなく借金などの義務も一括して相続することを単純承認といいます。
個人の預貯金から勝手に預貯金を引き出した場合、単純承認をしたものとみなされ、仮に相続したくない理由があったとしても、相続放棄が認められない可能性があるのです。