2. 口座名義人以外が「凍結前に預貯金を引き出す」2つのリスクとは?
口座名義人以外の方が、亡くなった方の通帳から勝手に預貯金を引き出すリスクとして、以下の2点が挙げられます。
- 不正出金とみなされるリスク
- 相続放棄ができなくなるリスク
それぞれのリスクについて詳しく見ていきましょう。
2.1 (1)不正出金とみなされるリスク
相続手続きが完了する前に、亡くなった方の口座から無断で預貯金を引き出すと、他の相続人から「遺産を勝手に使い込んだ」「横領だ」などと思われ、「不正出金」とみなされる可能性があります。
引き出したお金を、たとえ親の医療費や介護費用の支払いなどに使っていたとしても、他の相続人から見ると「勝手に引き出して自分のものにした」と思われるリスクがあるのです。
法律上、死亡後の口座預金は相続人全員にとっての共有財産となるため、独断で引き出すことは厳禁です。
仮に、生前故人から「お金を引き出してほしい」「自由に使っていい」といった委任があった場合、書面などで証拠が残っていれば他の相続人も納得しやすいですが、ない場合は証明が難しいでしょう。
2.2 (2)相続放棄ができなくなるリスク
亡くなった方の口座から勝手に預貯金を引き出してしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切相続しないことをいいます。
たとえば、故人に高額な借金があったり、相続したくない特別な理由があったりする場合に、家庭裁判所にその旨を申述することで放棄することが可能です。
これに対し、被相続人の財産や権利だけでなく借金などの義務も一括して相続することを単純承認といいます。
個人の預貯金から勝手に預貯金を引き出した場合、単純承認をしたものとみなされ、仮に相続したくない理由があったとしても、相続放棄が認められない可能性があるのです。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会認定AFP、一種外務員資格(証券外務員一種)、日本商工会議所簿記検定試験2級、年金アドバイザー3級。JAバンク(金融窓口業務)や税理士事務所、また医療系公益財団法人で社会保険関係・給与計算関係・雇用保険関係・福利厚生関係などを行う。結婚を機に退職し、現在は自分らしい働き方を探し金融系・保険関係ライターとして執筆活動中。お金に関する知識を詳しくわかりやすく伝えることをモットーとする。
監修者
私たちは、保険会社・大手銀行・証券会社など金融機関での勤務経験を有したメンバーで構成する、株式会社モニクルリサーチ運営の『LIMO(リーモ)〜くらしとお金の経済メディア〜』のマネー編集部です。
三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子・株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵・SMBC日興証券株式会社出身の安達さやか・日本生命保険相互会社出身の村岸理美などを中心としたメンバーで構成。それぞれが大手金融機関にて主にリテール・法人・富裕層向けの資産にまつわるアドバイス業務を経験。主に国内外株式の仲介、国内外の債券、投資信託、生命保険の販売業務に従事し、トップセールスで多数の表彰歴を持つ人や、研修講師として年間100回超の登壇経験を持つ元研修講師なども在籍。
専門性の高いテーマで年間8000本以上の企画・執筆・編集・監修の実績があり、特に以下の分野を中心に、厚生労働省・金融庁・総務省などの官公庁の一次情報をベースに記事を企画・執筆・編集している。
【主な執筆分野】
公的年金制度(厚生年金保険・国民年金)、社会保障制度、相続・贈与・退職金、NISA・iDeCoなどの税制優遇制度、資産運用・資産形成・保険など
執筆・編集した記事は、累計で1億PVを超える実績があり、Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数達成。老後の生活設計、年金制度の最新動向、ライフイベントに備えた資産形成などに強みをもつ。
メンバー全員が【1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)】【2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)】【CFP®資格】【一種外務員資格(証券外務員一種)】などの専門資格を保有し、実務から得た知識をもとに、複雑なお金の問題を「わかりやすく、正確に」伝えることに注力している。
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