3. 「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を活用しよう
相続手続きが完了するまでは、原則として故人の口座からお金を引き出せないため、故人の葬儀費用や遺族の当面の生活費など、必要なお金が用意できないことがあります。
そこで、平成30年7月の民法改正により「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が設けられ、故人の口座の一定金額まで引き出すことが可能になりました。
3.1 「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」引き出し可能額
各相続人が、家庭裁判所の判断を経ずに口座から引き出せるのは、以下の計算式で求めた金額です(口座ごと)。
相続開始時の預金額=(口座・明細基準)×1/3×払戻しをする相続人の法定相続分
例えば、相続人が長女・次女の2名であり、相続開始時の預金額が1口座の普通預金720万円だった場合、長女が家庭裁判所の判断なしでひとりで引き出せる金額は120万円までです。
計算)720万円×1/3×1/2=120万円
ただし、同じ銀行内に複数の支店に口座がある場合は、合計で150万円が上限になる点に注意しましょう。
3.2 「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」必要書類
遺産分割前の相続預金の払戻し制度でお金を引き出す際には、以下の書類が必要です。
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払戻しをする方の印鑑証明書
銀行によっては他の書類が必要になることもあるため、事前に問い合わせて用意したうえで引き出すとスムーズに引き出せるでしょう。