4. 相続人一人ひとりがルールを守った対応を心がけましょう

故人の口座が凍結されるのは、銀行が亡くなったことを認識したときです。

具体的には、親族が銀行に死亡届を提出したときになります。

死亡届がなされると口座は凍結され、各相続人は勝手にお金を引き出せなくなります。

しかし、葬儀費用など必要な資金もあるため、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すると一定金額までのお金が引き出せます。

故人の預貯金は相続人の共有財産であるため、死亡届の提出前であっても勝手にATMや窓口で引き出すことは控えましょう。

後のトラブルを回避するために、相続人一人ひとりがルールを守った対応を心がけることが大切です。

参考資料

木内 菜穂子