2. 雇用保険関連で「申請しなければもらえない給付金3つ」
続いて、雇用保険関連で申請しなければ受け取れない給付金を3つご紹介していきます。
2.1 雇用保険関連で「申請しなければもらえない給付金」(1)高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付は、60歳以降も働きたいという意欲のある方を応援し、65歳までの雇用継続を促進することを目的とした制度です。
具体的には、60歳以上65歳未満の従業員が、60歳到達時と比べて賃金が一定割合(原則75%)未満に低下した場合に、雇用保険から給付金が支給されます。
しかし、自分から申請しないと支給を受けることはできません。
では、詳しい内容を確認していきましょう。
なお、厚生年金を受給しながら会社で働いて厚生年金保険に加入し、さらに高年齢雇用継続給付も受給する場合、年金の一部が減額されることがあります。
詳しく知りたい場合は、年金事務所やハローワークに問い合わせてください。
2.2 雇用保険関連で「申請しなければもらえない給付金」(2)再就職手当
再就職手当とは、雇用保険における基本手当(「失業手当」といわれているもの)の受給要件を満たしている方が、早期に再就職したり開業したりする場合、一定の条件を満たしていると受給できる手当のことをいいます。
早期の再就職を支援する制度であるため、次の仕事に早く就くほど、より多くの金額を受け取れます。
なお、申請時期は、就職した日の翌日から1ヵ月以内に提出することとされています。
再就職後は速やかに手続きを取りましょう。